会員規約

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第1条(目的)

囲碁倶楽部は、囲碁をとおして会員相互の親睦をはかりつつ棋力の向上と囲碁の普及・発展に寄与することを目的とする会員制の団体である。

第2条(組織・運営)

1.   囲碁倶楽部の運営は、会員が3,000名を越えるまでは株式会社エンテック(代表取締役 伊藤忠温)がおこなうものとする。

2.   囲碁倶楽部は会員が3,000名を越えた時点で、その組織運営に関する規約を会員の意思にもとづいて新たに定めるものとする。

第3条(会員の特典)

会員は、囲碁倶楽部がインターネットで提供するすべてのサービス(通信対局、オンライン名局鑑賞、オンライン問題集、ポイント制による利益還元)を最大限に享受できるものとする。

第4条(会員登録)

会員登録は、原則としてウェブサイト「囲碁倶楽部」の「会員登録」ホームページでおこなうものとする。
会員登録をおこなった者に対しては、事務局から入会手続き等の資料が郵送される。

第5条(会費)

会員は会費を納入する義務を負う。
会費は1ヶ月1,600(税別)とし、次のいずれかの方法により支払うものとする。なお、1年分の会費を一括して支払う会員は、会費1ヶ月相当額の割引特典を受けるものとする。

 

(1)口座振替:

必要事項を記入した口座振替申込書を事務局に返送する。

事務局はこの口座振替申込書にもとづき、2ヶ月ごとに2ヶ月分を、会費の有効期限が経過する前に会員の口座から引き落とす。

(2)郵便振替:

原則として1年分の会費を、同封の郵便振替用紙を用いて払い込む。

(3)クレジットカード:

原則として1年分の会費を、カード会社を利用して支払う。

 

第6条(退会)

囲碁倶楽部を退会する者は、次の会費が引き落とされる1ヶ月前までにメールまたは文書にて事務局へ連絡するものとする。

第7条(会費の払い戻し)

払込み済みの会費や引き落とし済みの会費は、長期入院等のやむを得ない事情が発生した場合をのぞいて原則として払戻しをしない。

なお、他人のIDを使った対局や談合による点数操作などの不正行為、あるいは重大なマナー違反が発覚して退会する場合は、会費の払い戻しは一切行わないものとする。

第8条(会費の滞納)

会費の滞納期間が1ヶ月を越えるか、会費納入に関する催告を受け取ってから2週間を経過した場合は、会員登録を抹消することがある。

第9条(登録抹消)

以下の行為をおこなった会員は、会員登録を抹消されることがある。

 

(1) 通信対局のマナーに反する行為

(2) 他の会員または第三者の権利またはプライバシーを侵害する行為

(3) 他の会員または第三者の迷惑となる行為

(4) 囲碁倶楽部の維持または運営に障害となる行為

第10条(ポイント制)

1.   勧誘により新しい会員を入会させた場合は、勧誘した会員に10ポイントが与えられる。
その他、「囲碁倶楽部」に貢献する特別の行為をした会員に対しては、事務局が個別に判断して相応のポイントを与えることがある。

2.   ポイントは、利益還元や役員の選出等に利用する。

3.   ポイントによる利益還元の方法や時期等については、囲碁倶楽部の運営状況と会員の意思を考慮して決定するものとする。

第11条(割引)

1家族割引

  3親等以内の同居の家族は会費を50%割引くものとする。
家族割引を受けようとする者は、会員登録時に備考欄に誰の家族かを入力する。

                                            


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